平成20年4月1日 施行
第1条 本会は国際調理製菓専門学校校友会と称し、本部を国際調理製菓専門学校内におく。
第2条 本会の会員は次の者とする。
1. 国際調理製菓専門学校卒業生
2. 現旧職員(特別会員)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力する。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 会員名簿等の作成
2. 総会・同窓会の開催
3. その他、本会の目的達成に必要な事業
第5条 本会は次の役員をおく。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 実行委員長1名
(4) 実行委員若干名
(5) 監査1名
(6) 会計1名
第6条 本会は顧問をおくことができる。
第7条 会長及び副会長は、実行委員の推薦で総会の承認を得て決定する。任期は2年とし、再任を妨げない。また、実行委員の兼任を妨げない。
第8条 実行委員長は実行委員の互選により選出する。実行委員長は総会運営の責任者である。
第9条 会計は互選で選出する。会計は総会で前年度会計報告を行う。
第10条 実行委員は前年度の実行委員の推薦により選出する。実行委員会は総会の運営、事業の運営、同窓会の総務に当たる。
第11条 実行委員会は同窓会名簿を発行する。
第12条 同窓会委員は卒業年度別に若干名会員の互選により選出する。
第13条 各委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第14条 顧問は、理事長、学校長とする。
第15条 総会は、会長が召集し、議決は出席者全員の過半数の同意を要する。
第16条 実行委員会は必要に応じ実行委員長が召集し、議決は出席者全員の過半数の同意を必要とする。
第17条 会則の改正は総会又は実行委員会において行う。
第18条 本会の運営上、会則に定めていない必要事項が生じたときは、実行委員会がこれを決定する。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第20条 会員は会費を納めるものとする。
第21条 会員(卒業生)の校友会費の15%をNSG専門学校校友会総連合会に寄付する。
附則
第22条 この会則は平成20年4月1日から実行する。
第23条 会員(卒業生)は会費の納入をもって終身会員とする。
第24条 会員名簿管理及び会計・資産管理については別途細則を設ける。
平成20年4月1日 施行
第1条 この細則は、国際調理製菓専門学校校友会(以下、「校友会」)の会則に規定する「会計」の細則である。
第2条 会計事務と現金預金・その他資産の資産管理は、国際調理製菓専門学校(以下、「校」)事務局に委ねる。
1. 現金、預金通帳、定期預金証書等と預金取引印鑑は、(学)国際総合学園経理部が保管する。
2. 預金口座名義は、校友会会長名義とする。
3. 資金運用は、円建ての定期預金・貸付信託などの元金の保証がある場合に限定する。
第3条 会計年度に従い年1回の決算を行い、会則に基づいて任命された監査の監督と承認手続きを受ける。
第4条 会計事務と資金管理の費用は、校友会が負担する。
第5条 支出手続きは、出金依頼者の依頼→会長あるいは副会長の承認→事務局長の確認→出納担当者(校友会会計)による支出となる。
1. 出金依頼の書式を作り、出納担当者のもとに備える。
2. 出金依頼者書式は、領収書などの支払証憑を必ず添付することとする。
第6条 収入手続きは、入金依頼者の依頼→会長あるいは副会長の承認→事務局長の確認→出納担当者(校友会会計)による入金受け入れとなる。
1. 入金には、(会費収入がほとんど)入金の明細表と領収書控えを証憑として添付する。
第7条 備えておく帳簿は、出金依頼書(証憑添付)綴り、領収書綴り、現金出納帳、(口座別)預金出納帳、通帳とする。
第8条 決算時に作成する帳票は、会計年度の収支計算書と会計年度末の預金残高証明書、財産目録及び監査の報告書とする。
1. 決算時に、その他価値のある資産があれば、棚卸し財産目録に記載する。
附 則 会計事務と資産管理を委ねられた校事務局は、会則の範囲内で細則を追加できる。
平成20年4月1日 施行
第1条 この細則は、国際調理製菓専門学校校友会(以下、「校友会」)の会則に規定する「会員名簿管理」の細則である。
第2条 会員名簿は、現金預金と同様に価値のある資産とみなして、管理を国際調理製菓専門学校(以下、「校」)事務局に委ねる。
1. 校事務局は、他の情報と合わせて一括して効率よく管理するため、会員名簿管理を学校に集中する。
2. 会員名簿は、(1)卒業生当時の名簿と在校生時代の情報、(2)「OBカード」活用者の名簿、それに(1)に(2)を入れてかつ最新情報で更新した最新名簿(これを(3)とする)に区分する。
3. 2の(1)(2)(3)を総合的に出身学校と協力しながら管理し、利用価値のある最新名簿にするため、会員名簿は校と版権(保持し利用する権限)を共有する。
4. 会員名簿の内容は、会員の名前、帰省先住所、現住所、卒業年次、学科、卒業学校、勤務先、卒業生担任、入学時出身校、性別、生年月日などとする。
第3条 会員名簿管理の事務とは、以下をいう。
1. 名簿管理と立案と報告
2. 名簿利用者の承認と記録
3. 名簿情報の入出力とその要員・器具の管理
4. 名簿管理の予算管理
5. 会員名簿を利用価値のあるものにするため、最新名簿情報の入手とその活動
第4条 会員名簿はもともとプライベートなものであり、管理には会員に対してはもちろん、社会的責任があるので、閲覧、印刷、更新、追加、複写などの権限者を限定し、セキュリティ体制を厳重にする。
1. 校友会内での名簿利用手続きは、会長あるいは副会長の承認→事務局長の確認→校事務局の取次ぎ→学校名簿管理者の承認という作業流れとなる。
2. 会員名簿は、名簿管理者外にそのまま貸し出すことはせず、管理者の手許で閲覧、印刷、追加更新する。郵送などの会員への配送が必要なときは、配送までの一切を管理者側で行う。
3. 名簿利用の承認者は本部内の総務部長として、プライバシーを侵害する恐れがある場合は、管理者の権限で利用を差止めることができる。
4. 校友会、学校以外の第3者が名簿の利用を希望するときは、2者の承認がいる。利用料金を徴収した場合は、いったん学校の会計に入れ、応分を該当する校友会に清算する。
5. 名簿利用者の承認者は、校友会、学校及び第3者の名簿利用と承認の記録をとり、記録簿を常設する。
第5条 会員名簿管理の費用は、学校が立て替え、保管と名簿最新情報の収集と更新にかかわる応分の費用を校友会が負担する。
1. ラベル印刷の出力などの利用費用は、利用の都度利用者が負担する。
第6条 会員名簿の最新情報の収集と名簿の利用価値を維持していく為、校友会、校は、協力して卒業時に卒業生へOBカード加入を勧める。
1. 勧誘のための発信文書は、校友会名と校名の併記とする。
2. 学校は、カード会社から入金されるカード利用手数料を、NSG奨学金に組み入れて、NSG奨学金制度を維持する。
3. 学校は、カード利用者の最新現住所の情報をカード会社から入手する。
4. 校友会、校は、名簿にかかわる最新情報を入手した場合は、必ず学校の名簿管理者に取り次ぐ。
第7条 会員名簿の最新情報の収集と名簿の利用価値を維持していくため、校友会は会員に対して継続的な広報活動を行う。
1. 校友会の継続的な広報活動を支援するため、学校でも、卒業生へのサービス窓口を開設する。
2. 1のサービス窓口は、OB卒業生ないし校友会・同窓会サービス窓口としての呼称をつける。
3. 1の活動は、卒業生に対する広報活動のほか、卒業生勤務先からの求人の取次ぎ、卒業生の消息問い合わせの照会も行う。
4. 1の開設の費用は学校で負担し、継続費用は、同じく学校で立て替え、応分を校友会が負担する。
附 則 名簿管理を委ねられた校事務局は、会則の範囲内で細則を追加できる。