厚生労働大臣の指定を受けた講座で専門的・実践的な教育訓練を受講する際に、その経費(学費)の50%(年間上限40万円)を支給するものです。
更に、受講修了日から1年以内に資格取得をし、就職した場合、20%を追加支給されます。(合計70%、年間上限56万円)
学費
教材費
講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
(※雇用保険の一般被保険者であった方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること)
前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方。
(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)
詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください
専門実践教育訓練給付金の受給資格を持つ方のうち、受講開始時に45歳未満であることや専門実践教育訓練を修了する見込みがあることなど、一定の要件を満たす方は、訓練期間中に受けることができます。
この教育訓練支援給付金の日額は、原則、雇用保険の基本手当の日額の80%に相当します。
詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
>> 厚生労働省「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)について」
学科や入試、学費について
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学費納入確認後
「受給証明書」発行
必要書類の提出
(受講1ヶ月前まで)
受講開始
(半年ごとにハローワークより給付)
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就職(被保険者として雇用)した場合
追加給付